法律事務所の皆様へ
弊社では、以下のようなケースで法律事務所の皆様と協業して、事案の解決に向けたお手伝いを行っております。
- 民事再生法・会社更生法に係る財産評定
- 地代・家賃の訴訟に係る評価
- 借地権に関する各種評価(譲渡承諾料,建替承諾料など)
- その他、不動産価格が争点となる各種訴訟案件(相続など)
民事再生法に係る財産評定の場合
主に、再生手続開始後における財産目録及び貸借対照表作成のための評価(法124条1項評価)でのご協力を行っております。
STEP 1
初期打合せ・評価対象不動産の整理・評価方針の策定など
民事再生法に係る評価は、法の趣旨により、再生債務者及び再生債権者等の権利関係の円滑な調整が主な目的となります。この目的に資することを前提として、評価内容についての打合せを初期段階で綿密に行い、評価対象不動産の精査・整理を実行します。
また、法124条1項評価では、「財産を処分するものとしての価格(早期売却価格)」を求めますが、案件の内容によっては「事業を継続するものとしての評価(規則第56条但書評価)」を求めるなど、評価方針の策定も行います。
STEP 2
概算評価額の内示
上記の打合せ・評価方針に基づいた概算評価額について迅速に内示し、円滑な権利調整に資する評価となるかの確認を、出来るだけ早い段階で行ったうえで、以降の作業を進めていきます。
STEP 3
成果品(不動産鑑定評価書)の納品
以上の過程を経て、最終成果品である不動産鑑定評価書を作成しますが、当該成果品は、円滑な権利調整に資するため、説明責任を果たすべく出来るだけ詳細に、理解を得るために出来るだけわかりやすく、作成することを基本方針として作成します。
STEP 4
アフターフォロー
成果品についての説明業務はもちろんのこと、細項目についてのより詳細な補足意見書作成など、必要に応じたアフターフォローを行います。
また、税務上の必要に応じて、「使用収益されるものとして通常付される価額(≒事業を継続するものとしての評価)」についても改めて評価が可能です。
地代・家賃の訴訟に係る評価の場合
近年、経済情勢や不動産賃貸市場の振れ幅が大きく、地代や家賃に関するトラブルも多く発生し、訴訟にまで至るケースも多く見られます。当方では、訴訟に至る前の事前相談から、訴訟での主張を裏付ける鑑定評価書の作成まで、様々な段階でのご協力を行っています。
STEP 1
初期打合せ・主張方針の整理・評価方針の策定など
クライアント様の要望から、担当弁護士様の主張方針までお伺いし、評価と不動産市場の専門家としての立場から、価値判断の理論構成を整理し、主な論点となりそうな事項の抽出や主張の裏付けに関するアドバイスを行います。
また、これを踏まえて評価方針に関する綿密な打合せを行い、評価方針を固めていきます。
STEP 2
概算評価額の内示
上記の打合せ・評価方針に基づいた概算評価額について迅速に内示し、訴訟・交渉にお役に立てる評価となるか、出来るだけ早い段階で確認したうえで、以降の作業を進めていきます。
STEP 3
成果品(不動産鑑定評価書)の納品
以上の過程を経て、最終成果品である不動産鑑定評価書を作成しますが、当該成果品は、実際に法廷や交渉の場でこれを利用される担当弁護士様のお役により立てるよう、説明責任を果たすべく出来るだけ詳細に、理解を得るために出来るだけわかりやすく、作成することを基本方針として作成します。
STEP 4
統括及び今後の対応方針の検討
担当弁護士様の主張にお役に立てるように、評価全体の理論構成(ストーリー)を丁寧にご説明し、重要な論点となりそうな肝心な部分の判断根拠について重ねて詳細なご説明を致します。
また、相手方の主張との相違点に係る整理を行い、当方の評価に関する正当性についての詳細な補足意見書の作成等にもご協力を致しております。